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アルコールチェック義務化について

2022.03.08
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます。

この結果,アルコールチェックの義務・記録の保存義務が、

白ナンバーの車両を一定の台数運行させる事業者にも課されることとなりました。


マルサンではお客様に合わせて最適なアルコール検知器をご提案させていただきます。



○義務化対象となる事業者(安全運転管理者の選任が必須となります)

・その他の自動車(トラックを含む)…5台以上

(50ccを超える大型・普通二輪車…その他の自動車は0.5台分として数える)

・乗車定員11人以上の自動車…1台以上


これらの事業者は令和4年4月、10月と段階的にアルコールチェックが義務化されます。

令和4年4月1日~

運転前後の運転者の状態を目視で確認することにより、
 運転者の酒気帯びの有無を確認すること

☑酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること


令和4年10月1日~

☑運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと

☑アルコール検知器を常時有効に保持すること



改正開始までもう間もなくです。
どうぞお気軽にお問い合わせください。



出典:警視庁のウェブサイト
(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html)から引用